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無料相談 ⇒ 受給代行 とは?

当センターの受給代行について詳細に説明します。

医師は病気を治すプロで、障害年金を請求するプロである必要はありませんが、病気を治すことが仕事なので、障害年金を請求する診断書をなかなか書いてくれません。

患者が障害年金を請求するということは、医師が傷病を治せなかったに直結するからです。

たとえ、診断書を書かれたとしても、実際の症状よりも軽く書かれ日常生活の実態とかけ離れた記述がされることが多いのです。

この様な診断書で障害年金を請求しても、却下されるか、低い等級に認定され、不満が残ります。

私(社労士)は、病気を治すことは出来ませんが、障害年金を迅速に確実に請求する事が出来るプロです。

障害年金の受給を確実にするためには、医師と患者、お互いの信頼関係、(相談者→)委任者と私(社労士)、お互いの信頼関係づくりが出来るかどうかにあります。

委任者は患者本人か家族です。図で表すと、

 

年金の請求には、専用の診断書が必要です。診断書を作成するのは医師です。

私(社労士)は、患者(委任者)の身体と精神の不具合状況と日常生活状況をヒアリング、障害認定基準ベースに診断書作成依頼状を作成します。

診断書作成依頼状を、私(社労士)が病院(医師)に直接依頼するより、患者(委任者)を通して、病院(医師)に依頼する方が良いのです。上手くいくのです。社労士と委任者の作業分担です。

患者(委任者)は医師に直接会えますが、私(社労士)は医師に直接会えません。また、患者(委任者)が障害年金の請求の為に診断書が必要と言って、患者を診察した医師が”正当な理由”もなく断る行為は医師法19条違反となりますが、私(社労士)が依頼して医師から断られても違反とはなりません。

私(社労士)が医師に強引に依頼すれば「社労士倫理規定」に触れ問題となることがあります。

患者と医師との信頼関係が出来ていれば、私(社労士)が作成した障害認定される診断書作成依頼状どおりの診断書が出来上がります。

医師から診断書作成工数を削減させるためにも、良い診断書を作成するためにも、患者の状況を正しく織り込んだ診断書作成依頼状は必須だと考えています。

障害年金は、診断書用紙のみ「丸投げ」は〔どのような診断書が出来るかわからないので〕避けるべきです。

認定基準に合致した診断書が出来れば、私(社労士)の本来の仕事に着手出来ます。

私(社労士)本来の仕事とは、証明書・診断書の記載内容と矛盾しないよう障害認定基準ベースに「病歴・就労状況等申立書」を、簡潔に・解りやすく・1枚ベストで作成、必要な請求書類を整備・裁定請求を行い、医師を含めた4段階【 認定日前審査(返戻)→認定審査(認定医)→認定結果点検(照会)→認定後処理(返戻)→(決済) 】の厳しい審査対応をスムーズにパスさせ、障害年金の支給決定を、迅速に確実に行うことにあります。

「病歴・就労状況等申立書」は、診断書と同様に障害年金の審査に関わる重要な書類です。

書くべき内容を書かなかったり、書く必要がない内容を書いてしまったりすると障害年金が受給出来ない場合もあります。

私(社労士)は、常に審査側の目線で、障害年金が受給出来るような書類を作成しているので、当然に受給しやすくなるのです。

診断書のみ、いくら良く出来ていても、障害年金の審査は総合的に判断されるので、簡単に審査がパス出来るほど、障害年金の受給は甘くはありません。

審査をパスするシナリオ”を如何に早く作れるか!です。