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(請求)受給代行手数料  
(着手金なし完全成功報酬)  

障害年金の請求は、スピードが大切です。

請求が遅れれば遅れるほど時効により、支給金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。

いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより、最短・最速で的確な請求(受給)ができます。

相談料、着手金/事務手数料

自分で請求をすることが困難な方、不安な方、受給を確実にしたい方は、着手金なし〕完全成功報酬制〔受給しなければ報酬支払なしで、受給代行委任契約をすることが出来ます。

受給代行手数料の支払は、障害年金の支給が決定して、初回年金が通帳に振り込まれた後に支払えば良いので、依頼者様の実質的な負担はありません。心配無用、安心してご依頼頂けます。

当センターは決して委任契約を無理強いする事はありません。

但し、二時間の無料相談は、(受給代行を委任されない場合)初回のみです。当センターは有料相談は行っていません。

無料相談⇒受給代行を委任された方の相談(無料)は、受給する迄、受給された後も、ずっとタイムリーに対応します。

相談料⇒

初回面談は、受給代行を委任されなくても、二時間の相談は無料です。二時間もあるので、安心して"悩み" "不安" "不満" "課題"の解消を図って下さい

●受給代行を委任されなくても、初回面談時に話した内容には責任があります。初診日要件と保険料納付要件の確認は、相談者様の依頼により、無料で対応しています。

●受給代行を委任された方は、障害年金を受給するまで、受給した後も、障害年金に限らず社会保障全般、タイムリーに何時でも、相談対応しています。

着手金⇒

●証明書、診断書、住民票、戸籍謄本等の費用は、委任者様の負担です。

事務手数料⇒

●最近、着手金を事務手数料に変え、最初に2~3万円を請求する相談センターが増えつつありますが、障害年金の請求手続きで発生する通信費(電話、インターネット、郵便等)、及び、交通費は、着手してから支給決定するまでの間、委任者様と当センター双方に、それぞれに掛かるものであり、当センターが使った料金(実費)の支払いを、別途料金として請求することは一切ありませんので、ご安心下さい。

●事務手数料は、実質着手金です。

裁定請求、額改定請求、支給停止事由消滅届

●裁定請求…初めて障害年金の請求をすることです。

●額改定請求…現在受給中の方で、病状が悪化した場合です。

●支給停止事由消滅届…受給権があり、現在、障害年金の支給を停止されている方が受給を再開したい場合です。

●障害年金の裁定請求は、請求月から三か月以上、日本年金機構障害年金センター(東京)で審査が行われます。障害年金の支給が決まれば、請求月の翌月、あるいは、決定月に遡って支給されるので、初回振込額は、最低三か月以上の障害年金が一括支給されることになります。受給代行手数料は、その中からお支払いして頂くことになるので、依頼者様の実質的な負担はありません

裁定請求

障害年金の支給が決定した時の受給代行手数料は、次の①又は②のいずれか多い金額です。

①年金支給金額の二か月分+消費税

②10万円+消費税

但し、過去に遡っての請求(遡及請求)が認定された場合、初回一括振込額の内、遡及請求分の10%+消費税を、上記額に加算した額です。

(注) 初回一括振込額の10%ではありません。初回一括振込額は遡及請求分と事後重症分の合計金額なので、初回一括振込額の10%なら事後重症分にも10%がかかり、審査に時間が掛かると報酬は限りなく増えていくことになります。

額改定請求

障害年金の額改定が決定した時受給代行手数料は、次の①又は②のいずれか多い金額です。

①額改定で増えた年金との差額二か月分+消費税

②10万円+消費税

支給停止事由消滅届

障害年金の支給停止解除が決定した受給代行手数料は、次の①又は②のいずれか多い金額です。

①年金支給金額の一か月分+消費税

②10万円+消費税

●初回障害年金振込日の前5日頃に受給代行手数料の計算書を郵便します。支払は、障害年金初回振込日から一週間以内です。

障害年金更新の手続き

●障害年金は、永久認定でない限り、障害の程度によって1年から5年ごとに障害状態確認の審査があります。更新の手続きが必要です。

●現在、障害年金を受給中の方が、更新月を迎え、傷病が治っていなく、引き続き障害年金を受給したい場合、引き続き障害を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するために、誕生月の3ヶ月前の月末に日本年金機構から障害状態確認届」が送られてきます。

●「障害状態確認届」が届いたら、「診断書」欄を医師に記載してもらい、提出期限(誕生月の末日)までに、同封の返信封筒で日本年金機構に提出すれば、更新手続きは完了します。

更新サポート⇒

更新手続きで、障害年金の半月分 or 1ヶ月分を代行手数料として請求する相談センターもありますが、裁定請求で提出した「病歴就労状況等申立書など」は一切必要ありません。

馴染みのない「障害状態確認届」という言葉について心配する必要はありません。それは診断書の事であり、何も不安がる事はありません。認定された前回の診断書があるので、診断書作成依頼状は必要ありません。

障害年金を継続受給するコツは、前回診断書を作成してくれた病院に継続して受診することです。「障害状態確認届」には、"最近一年間の治療の経過"を記載する欄があります。

障害年金を継続受給できるかどうかは、"今回、医師が前回と同じ診断書を作成してくれるか"どうかにかかっています。これは、社労士が関与することでなく、患者しか出来ないことです。

医師から更新は無理と言われ、患者に代行して社労士が関与すれば、医師と摩擦を起こしかねないでしよう。無理すると「社労士職業倫理規定」に引っかかります。

医師との信頼関係を築くのは患者であり、医師から前回と同じ診断書を作成してもらえるのも、患者との信頼関係があるからであり、社労士ではないのです。

診断書さえ出来れば、管轄年金事務所に行かなくても、返信用封筒で診断書のみ提出すれば、更新手続きは完了します。

更新手続きで、唯一社労士が関与出来る事は、"診断書のチェック"ですが、これも、初回と違い、前回の診断書と同じかどうか医師に頼めば、容易に行えるでしょう。

転院して、前回、提出した診断書のコピーを持っていないなら、管轄年金事務所で診断書のコピーはもらえます。請求代行社労士がいるなら診断書のコピーを保管しています。

したがって、"更新手続きは社労士の関与なしでも行える"ということです。

尚、更新手続きの(無料)サポートは、基本的に最初の請求を当センターで行った方のみになります。

当センターは"かかりつけ社労士"としての関係を大切にしているからです。

"診断書のチェック"等、更新手続きの(無料)サポートを、必要とされる方は、余裕を持ってご相談ください。

社労士職業倫理規定

審査請求、再審査請求

●障害年金の裁定請求(初回)をした結果、不支給決定を受けた、決定された等級や内容に納得がいかないといった場合、その決定に対し、不服申し立てをすることが出来ます。この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば二回目の請求です。再審査請求とは、この場合で言うと三回目の請求のことです。

●審査請求は、九州厚生局社会保険審査官にするので、調査費、交通費、通信費は不要です。

再審査請求は、厚生労働省社会保険審査会(公開審理)となるので、交通費や宿泊費等は、実費精算です。

開示請求⇒

●審査請求をする前に、診断書等提出書類が認定基準に合致していたのに、何故、日本年金機構の審査官が不該当としたかの「開示請求」を、厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室に行います。

●開示請求書(開示実施方法申出書)は作成しますが、開示請求は個人情報なので、請求人の住民票と本人確認証(運転免許証等)が必要となります。

●開示請求書の作成料は円(不要)、通信費等も不要です。

着手金⇒

当センターが、"裁定請求"・"審査請求"をした結果、尚、不服がある場合、着手金0円(不要)で、"審査請求"・"再審査請求"を行います。

当センターが、"裁定請求"・"審査請求"をしていない方から、"審査請求"・"再審査請求"の依頼を受けた場合、全ての依頼を受ける訳ではありません。

当センターが100%不可と判断した依頼は、お断りしています。

僅かでも可能性がある場合に限らせてもらって、着手金円(不要)で、"審査請求"・"再審査請求"を行います。

勿論、一旦、依頼を受けた場合は、当センターが途中で断る事はありません。

事前に請求時に提出した書類一式と決定通知書を拝見させて頂いたうえで、必要に応じて聞き取りを行い、依頼を受けるか否かの判断をします。

請求時に提出した書類一式(控)が手元に無い場合、開示請求を行ない、書類一式を取得します。

当センターは、何より"審査請求"・"再審査請求"の「実績と経験」が豊富なので、請求時に提出された書類一式を拝見すれば、ある程度の目途は立ちます

また、どのような資料を準備すれば有効か、どのような内容を不服として訴えれば効果的か、これらも、比較的、早い判断が可能です。

100%不可の依頼に多くの時間を割く必要はありません。だから、着手金0円(不要)が可能なのです。

"審査請求"・"再審査請求"も、受給の秘訣は、"裁定請求"と同じ「諦めない」です。

●審査請求は、審査請求書を作成、審査請求をした月から三か月以上、地方厚生局社会保険審査官の審査を受けます。

再審査請求は、再審査請求書を作成、再審査請求をした月から三か月以上、厚生労働省社会保険審査会の再審査を受けます。

審査請求or再審査請求で、”裁定請求の決定”が”処分変更”となれば、裁定請求月の翌月、あるいは、決定月に遡って支給開始となります

故に、初回振込額は、審査請求の場合、最低六か月以上、再審査請求の場合、最低九か月以上の障害年金が一括支給されることになります受給代行手数料は、その中からお支払いして頂くことになるので、依頼者様の実質的な負担はありません

審査請求

審査請求で障害年金の支給が決定した時の請求代行手数料は、次の①又は②のいずれか多い金額です。

①年金支給金額の三か月+消費税

②初回振込金額の20%+消費税

但し、遡及請求が認定した場合、初回一括振込額の内、遡及請求分の10%消費税を、上記額に加算した額です。

(注) 初回一括振込額の10%ではありません。

再審査請求

再審査請求で障害年金の支給が決定した時請求代行手数料は、次の①又は②のいずれか多い金額です。

①年金支給金額の三か月+消費税

②初回振込金額の20%+消費税

但し、遡及請求が認定された場合、初回一括振込額の内、遡及請求分の10%+消費税を、上記額に加算した額です。

(注) 初回一括振込額の10%ではありません。

●初回障害年金振込日の前5日頃に受給代行手数料の計算書を郵便します。支払は、障害年金初回振込日から一週間以内です。

障害年金請求はスピードが大切です。

請求が遅れれば遅れるほど時効により、給付金が減る可能性があります。また、支給開始時期も遅くなります。

いったん棄却・却下されますと(再)審査請求や再裁定請求などさらに時間を要し、受給も非常に困難になります。

専門家に煩わしい手続き、判断をすべて委託することにより、最短・最速で的確な請求(受給)ができます。