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国民年金・厚生年金保険
障害認定基準・日本年金機構
(令和4年4月1日改定)

第1 障害認定に当たっての一般的事項

障害の状態、傷病、初診日、障害認定日、障害が治った状態、事後重症による年金、基準障害、はじめて2級による年金

第2 障害認定に当たっての基本的事項

障害の程度、認定の時期、認定の方法

第3 障害認定に当たっての各種認定基準 

第1章 障害等級認定基準

第2部

聴覚の障害

第3部

鼻腔機能の障害

第4部

平衡機能の障害

第5部

そしゃく・嚥下機能の障害   

第6部

音声又は言語機能の障害

第7部

肢体の障害

第1 上肢の障害
第7部

肢体の障害

第2 下肢の障害
第7部

肢体の障害

第3 体幹・脊柱の機能の障害
第7部

肢体の障害

第4 肢体の機能の障害
第7部

肢体の障害

(参考)肢体の障害関係の測定方法
第8部

精神の障害         

神経系統の障害        解説 

第10部

呼吸器疾患による障害

第10部

呼吸器疾患による障害

(参考)喘息予防・管理ガイドライン2009より抜粋
第11部

心疾患による障害

第12部

腎疾患による障害

第13部

肝疾患による障害

第14部

血液・造血器疾患による障害  

代謝疾患による障害  

悪性新生物による障害 

高血圧症による障害   

その他の疾患による障害

第2章 併合等認定基準

第1節 基本的事項、第2節 併合(加重)認定、第3節 総合認定、第4節 差引認定

別表1 併合判定参考表、別表2 併合(加重)認定表、別表3 現在の活動能力減退率及び前発障害の活動能力減退率、別表4 差引結果認定表

(参考)国民年金法施行令別表
厚生年金保険施行令別表第1および第2